相続放棄・限定承認・単純承認

CASE.2相続放棄・限定承認・単純承認

はじめに

はじめに

相続人には、相続をするかしないかの選択権があります。
相続人が相続をするとの意思表示をすることを相続の承認といい、この承認には単純承認と限定承認があります。
一方、相続人が相続をしないとの意思表示をすることを相続の放棄といいます。

相続放棄

相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示のことを言います。
通常、被相続人が債務超過の場合などに利用されます。
相続放棄を行うには、相続人が自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。

また、相続放棄を行うと、放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます。したがって、代襲相続原因にもならないため、例えば、父の相続において長男が相続の放棄を行うと、仮に、長男に子ども(被相続人である父からは孫にあたる)がいても、子ども父に代わり相続人となることは出来ないことになります。

単純承認

相続人が、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することを言います。
単純承認の結果、仮に被相続人に借金があれば、相続人は自分の財産で弁済をしなければならないことになります。

なお、相続放棄の部分でもご説明いたしましたとおり、相続放棄を行うには3か月以内に裁判所に申述をする必要があります。この裏返しとして、相続人が3か月の間に放棄するか否かの選択をしなかった場合、すなわち承認、放棄いずれの選択も行わなかった場合には、単純承認がなされたものとみなされることになります。

限定承認

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという制度になります。
簡単に言うと、相続財産の中から負債や遺贈を弁済してもなお余りがあれば、それを相続するという留保を付けることとなります。

限定承認についても、相続放棄と同様、相続人が自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。

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