遺産分割

CASE.1遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは

被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続のことを言います。
遺産分割手続のうち、被相続人の遺言書がある場合には、原則として遺言の内容に沿って分割手続が進められることになります。なお、遺言の有効性に疑問がある場合には「遺言無効確認」を、遺言により遺留分を侵害されている場合には「遺留分減殺請求」をご覧下さい。

遺言書が残されていない場合は、相続人間で協議を行うことになりますが、

  • 相続人同士の仲がもともと悪い場合
  • 相続人の人数が多い場合や相続人間の関係が希薄である場合

等の場合には、そもそも協議ができないこともありますし、協議が出来てもまとまらない可能性が高いといえます。
そのような場合は、まずは弁護士にご相談ください。
丁寧に事実を聞き取った上で、あなたが望む遺産分割手続を実現する手助けをさせていただきます。

遺産分割手続の流れ

遺言書がある場合には原則として遺言に沿って分割手続が行われますので(もちろん、共同相続人全員の合意で遺言と異なる分割協議の作成も可能です。)、ここでは被相続人の遺言書がない場合の分割手続の流れについて、簡単にご説明いたします。
そもそも相続人の一部を除外してなされた遺産分割手続は全部が無効となるため、遺産分割手続において最初に行うべきことは、①相続人の範囲を確定させることになります。
相続人の範囲の確定は、被相続人の戸籍謄本等を収集して行います。
調査の結果、相続人の中に行方不明者や生死不明者がいる場合には、不在者財産管理人又は家庭裁判所の選任した財産管理人の選任が必要となります。

また、相続人の中に未成年者がいる場合には、その法定代理人たる親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになりますが、親権者と未成年者とが共に共同相続人であるような場合には、特別代理人の選任が必要となります。
相続人の範囲が確定した後は、②相続人全員で遺産分割協議を行い、協議が調えば遺産分割協議書を作成することになります。
③相続人全員での協議が不可能、協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産の分割を求めて調停を申立てることになります。なお、調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

遺産分割調停について

調停とは、簡単に言うと、裁判所の調停委員を仲介者とした話し合いです。
調停手続においては、誰が(相続人の範囲)、何を(遺産の範囲)、どのような割合で(特別受益や寄与分の問題も含む)、どのように分けるかについて、協議を行うことになります。

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