弁護士費用
弁護士費用のご説明と費用の目安について紹介致します。
弁護士に相談する際に、弁護士費用がいくらかかるのか、はとても重要な問題です。
法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当、手数料など目安を紹介致します。
法律相談料「相続問題」に関する法律相談は、初回、時間制限なく、無料で承らせていただきます。
弁護士費用について
弁護士費用には、法律相談の際にお支払いいただく法律相談料と、
事件を受任した際にお支払いいただく着手金、報酬金、実費、日当等があります。
- ①.法律相談料
- 5,400円(税込)/30分
ただし、「相続」、「財産管理」等、相続に関する法律相談は、初回相談に限り、時間制限なく無料で承らせていただきます。 - ②.着手金
- 事件をご依頼いただいたときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理着手の対価としてお支払いいただく費用です。
- ③.報酬金
- ご依頼いただいた事件が終了したときに、その出来高に応じていただく費用です。
- ④.実費
- 収入印紙代、郵便切手代、交通通信費等、
事件処理のために実際に出費した費用です。 - ⑤.日当
- 現地調査等、弁護士が事件処理のために遠方に出張しなければならない場合等にお支払いいただく費用です。
- ⑥.手数料
- 書類(契約書・遺言等)作成、遺言執行、会社設立等、
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きをご依頼いただいたときにお支払いいただく費用です。 - ⑦.顧問料
- 企業や個人の皆様と顧問契約をして、その契約に基づき継続的に提供する一定の法律事務に対してお支払いいただく費用です。
訴訟事件などの弁護士費用の目安
①.通常の民事訴訟事件
原則として、以下のとおり、請求する債権額や事件の対象となる不動産の価額等の経済的利益の額を基準としますが、これはあくまで目安であり、事案の大きさ、予想される手間、難易等によって個々の事案ごとに異なりますので、先ずは法律相談をしていただき、その中で相談して決めるのが通常の流れとなります。
経済的利益の額 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 (いずれも消費税別途) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 着手金 8% |
報酬金 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
着手金 5%+9万円 |
報酬金 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
着手金 3%+69万円 |
報酬金 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 着手金 2%+369万円 |
報酬金 4%+738万円 |
以下、事件類型別の一般的と思われる事案に関する
参考例となります(いずれも消費税別途)
遺言・相続(任意後見、財産管理も含む)
遺言書作成
定型的なもの | 手数料 10万円〜20万円 | |
---|---|---|
非定型的なもの | 300万円以下 | 手数料 20万円 |
3,000万円以下 | 手数料 1%+17万円 | |
3億円以下 | 手数料 0.3%+28万円 | |
3億円を超える場合 | 手数料 0.1%+88万円 |
遺言執行
定型的なもの | 手数料 10万円〜20万円 | |
---|---|---|
非定型的なもの | 300万円以下 | 手数料 30万円 |
3,000万円以下 | 手数料 2%+24万円 | |
3億円以下 | 手数料 1%+54万円 | |
3億円を超える場合 | 手数料 0.5%+204万円 |
任意後見契約、財産管理、身上監護
- 契約の締結に先立って、ご相談者の事理弁識能力の有無、
程度及び財産状況その他ご相談者の財産管理又は身上監護に
あたって把握すべき事情等を調査する場合の弁護士費用 - 手数料 5万円〜20万円
- 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士費用
- 手数料 月額5,000円〜5万円
- 上記に加えて、
収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 - 手数料 月額3万円〜10万円
-
ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的な委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、
又は委任事務処理のために裁判手続を要した場合は、
月額で定める弁護士費用とは別に、上記(1)の基準により算定された弁護士費用をお支払いいただく場合があります。 - 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の費用
- 手数料 1回あたり1万円〜5万円
成年後見申立事件
手数料 10万円〜20万円
遺産分割事件
-
上記 ①の基準による。
なお、ご依頼者が遺留分減殺請求をする側の場合には、事件処理の結果、ご依頼者が得た遺留分の時価相当額を経済的利益の額とし、ご依頼者が遺留分減殺請求をされる側の場合には、被請求額から事件処理の結果、相手方に支払うなどした遺留分の時価相当額を控除した残額を経済的利益の額とします。
相続放棄(相続人1人あたり)
-
手数料 5万円